スペインの11月29日の総選挙に向け、各地の選挙管理委員会は11月2日、立候補者名簿を公示する日程だ。公示される名簿は翌3日に官報へ掲載される予定で、10月28日に掲載された「提出された名簿」とは手続き上の段階が異なる。公示後も異議申し立ての手続きがあるため、提出時の一覧をそのまま最終確定版と受け取らないことが必要だ。

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提出から審査を経て公示へ

スペインの総選挙では、下院議員と上院の直接選挙分の議員を選ぶ。上院には、自治州議会が選ぶ議員もいる。候補者の提出や公示は各地の選挙管理委員会が担当する。EFE通信によると、委員会は提出された名簿について法定の要件を審査し、不備があった場合は名簿の代表者側に補正の機会を設けた後、公示する。

10月28日の官報には提出された候補者名簿が載っている。11月3日に予定されるのは、公示された候補者名簿の掲載だ。提出の事実を示す一覧と、審査後の一覧は同じではない。今回の日程は2日の公示を予定するもので、各県での手続きがすべて完了したかどうかは確認できていない。

公示の決定をめぐっては、除外された候補者や、公示された名簿と公示を拒否された名簿の代表者が裁判所に不服を申し立てることもできる。誰がどの選挙区で立候補するかを確認する際は、3日の官報だけでなく、その後の手続きによる変更にも注意する必要がある。名簿の男女交互のルールについてはこちらの記事で伝えている。

投票所の案内は2日から発送予定

国立統計局(INE)の選挙日程では、国内在住の選挙人に、指定された投票所と投票区の受付を記した案内を11月2日から10日に発送する予定だ。国内在住者の通常の郵便投票は11月19日まで申請できる。有権者が書類を受け取って投票を送る期間について、INEは11月9〜25日、中央選挙管理委員会は10〜25日と案内している。当局からの書類発送は両者とも9〜22日としている。受付開始日は公式窓口に確認したい。

国内在住で海外に一時滞在する有権者の郵便投票申請は、原則10月31日までだった。国内からの申請とは日程が異なる。政府の案内によると、下院では政党などの名簿に投票し、上院では候補者を選んで投票する。今回の選挙人名簿は8月1日時点で締め切られた名簿を基礎とし、その後の法定の訂正などもある。

最高裁は10月12日、いわゆる「孫の法」を含む民主的記憶法の追加規定第8・第1項第1文に基づき国籍を取得した人の一部について、在外選挙人名簿への新規登録を停止し、今回の選挙では既登録の選挙上の効力も暫定停止する措置を維持した。

決定では、スペイン国外で生まれ、もともとスペイン国籍だった親または祖父母が所定の理由で亡命し、国籍を失うか放棄したという条件を2026年8月1日時点で満たしていたと領事登録官が証明した人には、停止を適用しない。証明には2022年の行政指針による亡命の推定を使わない。措置の対象になりうる人は、選挙書類が届いただけで投票資格が認められたとは限らず、領事館や選挙当局の最新案内を確認したい。

EFEによると、最高裁は10月30日、国内の選挙人名簿の登録者への停止拡大について、この訴訟の対象外として判断しなかった。新たな申し立ても報じられており、今後の判断に注意が必要だ。

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